こんにちは!田渕です。
今回は、
『古物法の一部改正について』
お話をさせて頂きます。
①仮設店舗での買い取り解禁
これはリサイクルショップや買い取り販売の会社を経営している人向けの話です。
今までは、お店を構えて買い取りをするか、
お客様の自宅に出張して買い取りをするか、
宅配で店舗に送ってもらって買い取りをするかの3種類がありました。
新しく出来たのは、上記以外の方法での買い取りも可とする案です。
例えばフリーマーケットでブースを構えて買い取りをする事も出来ますし、
モールなどで許可を取って、その場で買い取りをさせてもらう事も可能になります。
②欠格事由の追加
欠格事由というのは「こういった方は古物の免許が取れません」という理由です。
これが追加されました。
具体的には、
暴力団に入っている方、今まで窃盗罪などの犯罪履歴のある方、
そういった方は古物の免許が取れなくなりました。
③弁明なしでの免許取り消し
今までは、免許が取り消された時に、
弁明の機会を設ける事が出来たんですが、
今後はそういった弁明(言い訳)が出来ず、
強制的に免許取り消しが出来るような法案になりました。
この3つは、既に施行されています。
④許可単位の変更
例えば、あなたが東京で古物の免許を持って
買い取り販売をしているとします。
そうすると、今までは、
神奈川に行った時に買い取り販売するという事が出来なかったんです。
都道府県単位での許可申請が必要だったんです。
しかし今後はそれが一本化され、免許さえ持っていれば、
どこであろうと買い取り販売する事が出来るようになります。
ただ、注意点として、2020年4月24日に施行されるので、
それまでに「主たる営業所等の届出」をしないと、
古物免許が失効になってしまいます。
ここは注意して下さい。
この4点が古物法の改正になっております。
古物商の免許を持っている方や、これから取得を考えている方は
ぜひ参考にしてみて下さい。
それでは、また!^^
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